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    • 折り加工の位置や、折り加工の種類と料金など、オプション加工の「折り加工」について詳細を載せています。
      ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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    • クーポン券・割引券・金券・商品券・ギフト券・チケット・回数券・会員カード・クーポン付きチラシ・フライヤー・
      リーフレット・プログラム・領収書・伝票・契約書等単式伝票から複写伝票等のナンバリング加工印刷をします。
      チケットや伝票や領収書等のナンバリング加工は、オフセット印刷機とオンデマンド印刷機の2種類があります。

      ナンバリング加工
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      ホログラム・箔押し加工オプション加工


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    • 金券,ギフト券,カード,名刺,封筒,表紙等のステータスアップや偽造防止加工に、金箔、銀箔、ホログラム等の箔押し加工(ホットスタンプ)が最適です。
      印刷通販プリントフェスタでは、ギフト券,クーポン券,カード,封筒,表紙等の箔押し加工を、自社工場で加工して激安価格で提供しています。

      ホログラム加工
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(天のり製本)契約書,申込書等の作成 印刷(完全データ入稿)
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 ・紙の色は、白色以外に、クリーム(40㎏ or 80㎏)、アサギ(40㎏)、ピンク(40㎏)を料金同額で選択できます。
複写枚数:

用紙サイズ ▶ 料金同額で最大利用寸法

綴じ形式: ▶ 綴じ形式について

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複写枚数:2枚複写 用紙サイズ:A4(210mm×297mm) 綴じ形式:天のり製本(1冊50組)
紙質(厚さ):1枚目(N40),2枚目(N40)
刷り色表:既定通り 刷り色裏:既定通り ナンバー入れ:なし
減感加工:なし 穴明け加工:なし 下敷き:なし
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「営業日」の選択では、商品発送の納期は確定しません。

(黒以外の濃紺は、ご注文後の印刷になりますので、納期が変動する場合があります。)

「営業日」の選択では、商品発送の納期は確定しません。

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商品発送までの日程 商品発送までの日程

契約書 印刷で多い減感加工について

 

 契約書、申込書等の複写伝票の作成で、下紙に部分的に複写されないようにすることを減感(げんかん)加工(印刷)といいます。
 ノーカーボン紙は、別名感圧紙と呼びますが、読んで字のごとく、ペンなどで圧力を加えることで、 紙に塗布されている液が感じて印字します。 それを感じないような液を印刷することが減感印刷です。契約書、申込書等の印刷は、この減感加工が最も多用されます。
 契約書、申込書等の減感加工(印刷)は、同一版内に何か所も加工部分があっても加工(印刷)料金は同じです。1枚目、2枚目に異なる箇所に減感がある場合は、 別版の扱いです。加工料金は、オプション加工料金表をご覧ください。減感加工(印刷)の加工料金は、各頁のオプション加工料金表に、明記してあります。

 

契約書作成の大切なポイント

 

1) 契約書を交わす目的とは

ルール明確化やトラブル防止

契約書作成の大切なポイント

 契約書の締結は、契約書を交わすことが目的ではなく、トラブル防止にあります。
 日本では、契約は当事者間の意思表示があれば成立し、「依頼」とこれに対する 「承諾」があれば契約は成立するといわれます。
それでは、何故に契約書を締結するのかと言うと、取引の詳細を明文化して証拠を残すのが目的です。
約束通りに契約が履行されて、何のトラブルも生じなければ、 契約書の役割は表に出てきません。

 

 依頼主と請負者の間で、約束した内容に違反が生じて、当事者間で問題の解決が出来ない場合は、裁判所などに救済を求めなければなれませんが、 口約束だけでは、双方の言い分のどちらが正しいか、第三者では判断できません。そこで契約書に取り決めの証拠があることで、当事者間のルール順守を促したり、 裁判所などが判断する基準を明示する事が出来ます。つまり契約書を交わす目的は、トラブル防止とルールの明確化をすることです。

 

2) 権利義務を明確にする

 契約書を締結する際に、双方の権利、義務の内容を明確にすることが大切です。ただ単に契約書を作って保存すればよいのではありません。 契約書の契約条項作成に当たっては、どのような権利と義務を伴うのか、明確に示さなければなりません。

 

3) 具体的なトラブルに対処できるように作成する。

契約書作成の大切なポイント

 契約書作成に当たっては、具体的なトラブルを列挙して、対処の方針を明示する事が大切です。例えば、売買契約書の想定できるトラブルとしては、以下の様な例です。
 ○ 発注者の事情で代金が回収できない
 ○ 請負者の事情で仕入れが出来ず納品が遅れる
 ○ 納品された製品に不良があった
 ○ 第三者の権利を侵害した場合
こうした問題が生じた場合は、どちらの責任で損害を補償するかなどを明記しなければならない。

 

4) 契約書の当事者を明確にする

 契約書作成に当たっては、契約を結ぶ当事者を明記し、どちらの権利、義務かを明確に記さなければなりません。 常識的にみて、曖昧な解釈の余地がないように明記しましょう。また、契約の不履行でトラブルが生じて、裁判所などの第三者の判断を仰ぐ場合に、 契約の内容が明確に理解できる文書になるようにしましょう。

 

5) 関連法令を確認して、契約書を作成する

 契約書作成に当たっては、法律でルールが決められているものもあります。たとえは、訪問販売で契約する場合は、 消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても 赤枠の中に赤字で記載しなければらない等も決められていますので、関連法令の確認が大切です。